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高槻自動車教習所
 自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)
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万一の交通事故の際の基本的な対人賠償として、バイク・原動付自転車を含む全ての自動車に法律(自動車損害賠償保障法)で加入が義務づけられている国が定める強制保険です。自賠責保険(共済)に入っていなければ運転することはできず、無保険運転は違法です。
自賠責保険は事故が発生したときに被害者への基本的な対人賠償を保障するとともに、加害者の賠償責任を担保する役割をはたしています。
【自動車損害補償法の目的と特色】
○人身事故だけが対象です。
○保険金の支払いに限度があります。
○被害者から直接請求できます。
○政府の保険事業により、ひき逃げなどの被害も補償されます。
 加入の手続は??
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損保会社、共済組合へ連絡の上契約窓口へ保険料・共済掛金をお支払下さい。
自賠責保険・共済証明書を保険・共済標章(ステッカー)が発行されます。

勿論当店でも加入・継続の手続きが可能です。
新規でご加入いただく場合は現車または車検証、登録証保険料をご持参の上、ご来店下さい。
継続加入の場合は現在契約されている自賠責保険(共済)証明書またはご加入の保険会社が発行している自賠責保険満期案内保険料をご持参の上、ご来店下さい。

注:保険種類が「原付及び軽(外)」のご継続の手続は満期の1ケ月前からの受付となりますので、予めご了承下さい。

当代理店でご加入いただいております、原付や車検のないオートバイの自賠責保険は満期日の約2ヶ月前に契約ご住所へ満期のご案内をハガキにて送付いたしております。

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*ステッカーで満期月がわかります。
日付はお手持ちの自賠責証券をご確認ください。
無保険のまま乗ると…
ステッカーを貼付せずに乗ると…
*車検対象外の250CC未満のオートバイや原付には自動車保険商標(ステッカー)を自動車に表示する義務が課せられています。外観上自賠責保険が付保されているかどうか一目でわかるようにする為です。
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space 万一、無保険で事故を起こした場合…
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自賠責保険(共済)に加入せずに人身事故を起こすと、もともと自賠責保険(共済)から支払われる賠償金がすべて自己負担になります。
たとえ任意保険に加入していても、支払われるのは自賠責保険(共済)の補償限度額を超えた金額のみとなります。

例えば被害者が死亡した場合、自賠責保険(共済)に加入していれば3,000万円を限度額とした保険金(共済金)が支払われ、限度額を超えた金額が任意保険から支払われますが、未加入だった場合はこの3,000万円を自分で賠償しなければなりません。

 
 自賠責保険の保険料
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平成20年4月1日以降保険始期契約に適用される保険料が確定いたしました。

2008年4月始期より
  保険期間
車種 12ヶ月 24ヶ月 25ヶ月 36ヶ月 37ヶ月 48ヶ月 60ヶ月
原付 6,960 8,790 - 10,580 - 12,340 14,070
軽二輪 8,620 12,080 - 15,470 - 18,790 22,050
小型二輪 9,280 13,400 13,740 17,450 17,780 - -
(本土用 保険料表)
 自賠責保険の補償内容
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自動車の運行によって他人を負傷させたり、死亡させたりしたために、被保険者(具体的には
保有者または運転者)が損害賠償を負う場合の損害について保険金が支払われます。
*保有者には友人のバイクを借りて使用する人も含まれます。
自賠責保険は対人賠償についてのみ支払われます。
被害者1名についての支払限度額は次のとおりです。
損害の範囲 支払限度額
傷害による損害 治療関係費、文書科、
休業損害、慰謝料
 最高120万円まで
後遺障害による損害 逸失利益、慰謝料等  第1級 最高3000万円まで
 〜 第14級 
最高75万円まで
 神経系統・精神・胸腹部臓器に著しい
 障害を残して介護が必要なとき

 常時介護のとき 最高4000万円まで
 随時介護のとき 最高3000万円
 後遺症の程度により
死亡による損害 埋葬費、逸失利益、
慰謝料等(本人及び遺族)
 最高3000万円まで
死亡するまでの
傷害による損害
(傷害による損害と同じ)  最高120万円まで
*自賠責保険の保険金等は迅速かつ公平に支払われよう、国土交通省および内閣総理大臣により
「支払基準」が定められています。
詳しくは http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/kyusaitaisaku/index.html をご参照下さい。
     国土交通省 自動車安全情報
 自賠責保険継続点検業務のあらまし
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国土交通省では無保険車対策として、下記「加入状況管理業務」が行なわれています。

加入状況管理業務
自賠責保険(共済)期間終了後、概ね6ヶ月を過ぎても自賠責保険(共済)の再契約の確認ができない場合には、当該車両が無保険車両の可能性があるため、契約を締結していた契約者に対して、その旨の通知書(ハガキ)を発送し、保険期間切れなどについて確認させるなどの注意喚起を実施しています。

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②満期後に継続の有無を
車体番号でチェック
①契約データ
③未契約データ
④督促ハガキ出状 ⑤通知状出状
(注)督促ハガキ出状後、契約の手続がなされていない場合や、譲渡・廃車等が確認されなかった場合には、さらに国土交通省から通知状が出状されます。
平成20年7月1日作成
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