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| 自賠責保険(自動車損害賠償責任保険) |
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万一の交通事故の際の基本的な対人賠償として、バイク・原動付自転車を含む全ての自動車に法律(自動車損害賠償保障法)で加入が義務づけられている国が定める強制保険です。自賠責保険(共済)に入っていなければ運転することはできず、無保険運転は違法です。
自賠責保険は事故が発生したときに被害者への基本的な対人賠償を保障するとともに、加害者の賠償責任を担保する役割をはたしています。 |
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【自動車損害補償法の目的と特色】
○人身事故だけが対象です。
○保険金の支払いに限度があります。
○被害者から直接請求できます。
○政府の保険事業により、ひき逃げなどの被害も補償されます。 |
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| 自賠責保険の保険料 |
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平成20年4月1日以降保険始期契約に適用される保険料が確定いたしました。 |
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2008年4月始期より
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保険期間 |
| 車種 |
12ヶ月 |
24ヶ月 |
25ヶ月 |
36ヶ月 |
37ヶ月 |
48ヶ月 |
60ヶ月 |
| 原付 |
6,960 |
8,790 |
- |
10,580 |
- |
12,340 |
14,070 |
| 軽二輪 |
8,620 |
12,080 |
- |
15,470 |
- |
18,790 |
22,050 |
| 小型二輪 |
9,280 |
13,400 |
13,740 |
17,450 |
17,780 |
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| (本土用 保険料表) |
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| 自賠責保険の補償内容 |
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自動車の運行によって他人を負傷させたり、死亡させたりしたために、被保険者(具体的には
保有者または運転者)が損害賠償を負う場合の損害について保険金が支払われます。
*保有者には友人のバイクを借りて使用する人も含まれます。
自賠責保険は対人賠償についてのみ支払われます。
被害者1名についての支払限度額は次のとおりです。 |
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損害の範囲 |
支払限度額 |
| 傷害による損害 |
治療関係費、文書科、
休業損害、慰謝料 |
最高120万円まで |
| 後遺障害による損害 |
逸失利益、慰謝料等 |
第1級 最高3000万円まで
〜 第14級 最高75万円まで
神経系統・精神・胸腹部臓器に著しい
障害を残して介護が必要なとき
常時介護のとき 最高4000万円まで
随時介護のとき 最高3000万円
後遺症の程度により |
| 死亡による損害 |
埋葬費、逸失利益、
慰謝料等(本人及び遺族) |
最高3000万円まで |
死亡するまでの
傷害による損害 |
(傷害による損害と同じ) |
最高120万円まで |
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*自賠責保険の保険金等は迅速かつ公平に支払われよう、国土交通省および内閣総理大臣により
「支払基準」が定められています。
詳しくは http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/kyusaitaisaku/index.html をご参照下さい。
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