本特約は記名被保険者、配偶者、同居の親族、別居の未婚の子(婚姻暦のあるものは含みません)が臨時に他人の自家用二輪車または原動機付自転車を運転する場合に、記名被保険者の契約条件で賠償責任(対人・対物)、人身傷害(付保されていない場合は自損傷害)を補償する特約です。
他人の自動車の保険に優先して適用することができます。
また、対人賠償保険は、「他の自動車」に自賠責保険・共済が付保されていない場合は、自賠責保険金(共済保険金を含む)相当部分も含めて支払われます。
尚、下記「他の自動車」にあたらない自動車を運転中に生じた事故は免責となりますのでご注意下さい。 |