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高槻自動車教習所
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=相手方への補償=
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自動車保険の相手方への補償は「事故の相手が怪我をしてしまった」あるいは、「相手の車を壊してしまった」など、事故の相手、物に対する補償です。
誤って人をはねて死亡させてしまったり、重い後遺障害を負わせてしまった場合、加害者は億単位の損害賠償額を請求されることもあります。
また、人にケガを負わせなくても、他人のものを壊してしまった場合には損害賠償責任が発生します。

尚、対人賠償保険・対物賠償保険には示談交渉サービスがついているものがほとんどですが補償を受けられる方に損害賠償責任が無い場合など示談交渉が出来ない場合があります。

当店では万一に備えて、対人賠償、対物賠償共に保険金額は無制限での加入及び、オプションで対物超過修理費用特約弁護士費用特約の付帯をお勧めしております。

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 対人賠償保険
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契約しているオートバイ(「被保険自動車」)の所有・使用・管理に起因して他人を死亡させたり、ケガをさせ、法律上の賠償責任を負うことにより被る損害に対してご契約金額を限度に保険金が支払われます。(ただし、自賠責保険で支払われるべき部分を除きます。)

保険金は、賠償金の額が自賠責保険を超えた場合に、その超過分について保険金額を限度に支払われます。
(上記以外に臨時費用が支払われる場合もあります。)

1回の事故で被害者が複数となった場合は1名につき、それぞれ対人保険金額を限度に保険金が支払われます。

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line ご契約は無制限をお勧めしております。 line
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参考 対人賠償高額判決例
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認定損害額 判決年月日 被害者職業 被害者年令 被害態様
3億8,281万円 2005年5月17日 会社員 男性 29歳 後遺障害
3億5,978万円 2004年6月29日 大学研究科在籍 男性 25歳 後遺障害
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(注1)上記判決例は、判決例掲載誌に掲載されている事例を対象としています。
(注2)認定総損害額とは、被害者の損害額(弁護士費用を含む。)をいい、被害者の過失相殺相当額あるいは自賠責保険等で支払われた金額を控除する前の金額です。
(注3)認定総損害額は、千円以下切り捨てです。
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 対物賠償保険
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契約しているオートバイの(「被保険自動車」)の所有・使用・管理に起因して他人の財物に損害を与え、法律上の賠償責任を負うことにより被る損害に対してご契約金額を限度に(※)保険金が支払われます。

保険金は他人のものに損害を与えたことにより負担する賠償金について1回の事故につき保険金額を限度に支払われます。 自己負担額が設定されている場合は、これを差し引いた額が支払われます。
※注:相手方の財物の時価額を超える修理費は支払われません。 弊社では相手方の修理費が時価を超えた時に備えて対物超過修理費用特約の付帯をお勧めしております。

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対物超過修理費用特約に関して
詳しくはこちら>>>
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line ご契約は無制限をお勧めしております。 line
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参考 対物賠償高額判決例
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認定総損害額 判決年月日 事故状況 被害物件
1億3,580万円 1996年7月17日 車両衝突事故 店舗(パチンコ店)
1億2,036万円 1980年7月18日 踏切内、電車衝突事故 電車・線路・家屋
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(注1)上記判決例は、判決例掲載誌に掲載されている事例を対象としています。
(注2)認定総損害額とは、被害者の損害額(弁護士費用を含む。)をいい、被害者の過失相殺相当額あるいは自賠責保険等で支払われた金額を控除する前の金額です。
(注3)認定総損害額は、千円以下切り捨てです。
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このページのご注意
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■ご注意
免責事由に該当する場合は保険金が支払われません。ご契約の際には重要事項説明書、並びに保険約款を必ずご確認下さい。

■弊社取扱の東京海上日動火災が示談交渉できない場合の例
※法律上の損害賠償責任額がご契約金額を明らかに超える場合。
※補償をうけられる方に損害賠償責任がない場合。
※東京海上日動との直接折衝について相手方の同意が得られない場合。 ※相手方への損害賠償請求を行なう場合・・・など。
弊社ではお客様に過失が無い場合等、保険会社が示談できない場合に備えて弁護士費用特約の付帯をお勧めしております。

 

弁護士費用特約について
詳しくはこちら>>>
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